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執筆者の写真和泉屋

演奏使用料

更新日:2022年11月6日

日本音楽著作権協会より、10月9日(日)和泉屋においてLiveをした時の、演奏使用料の請求書が届きました。おっちゃんは、ちゃ~ンと申請していましたよ。曲の作成者に演奏使用料を払うのは法律で決まっています。お店で、著作権協会に登録してある曲を流しても申請しなくてはなりません。「メジャー市販されているものはすべて登録してあります。」又、ユーセン放送・業者が取り扱うカラオケはOKです。「使用料を払っていますから」おっちゃんの知っているライブハウスは長年払って無く、突然❕協会から支払い命令が来て、裁判沙汰になり大変だったと聞きました。アーティストのためなのです。

もしかして、商売しているお店で気軽にCD流していませんか❓申請しないと違法ですよ❕

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